起業する場合の失業給付

自分が本来やりたかった仕事をするために自主的に退職した人でなくても、リストラで不本意ながら会社を辞めてしまった人でも、この際だから職業をガラッと変えてしまいたいと考える人もいることでしょう。

起業や独立に興味はあったが、一歩が踏み出せなかった、という人も、リストラを機に方向転換してみるのも退職後を前向きに過ごすひとつの対策になります。例えば退職後、失業給付金を受け取りながら求職活動をしているときに思い立って起業を目指した場合、いつまで失業給付金は受けられるのでしょうか。

失業給付を受けられる条件のひとつに「働く能力と意思があり、実際に仕事を探している」というものがあります。つまり厳密に言うと「よし、独立、企業しよう」と決心した時点で仕事探し(求職)は終わるわけですから、そこで支給は終了となります。

しかし実際のところ、ハローワークの担当者には人の心の中まで読み取ることは不可能ですので、失業認定の際に客観的に判断できる基準を設けています。その判断基準によると、自営業を始めたときから失業の状態と認められなくなります。

ではさらに具体的に「自営業を始めた」とみなされるのはいつからでしょう。一般的には、事業所を開設する際の賃貸契約書を締結した時点、あるいは定款を公証役場に届け出た時点とされているようです。

言い換えると、着々と起業に向けて準備を進めていても、この日の前日までは失業給付の支給を受けることができるのです。反対に、この日を1日でも過ぎて支給を受けていると不正受給とみなされてしまいます。

起業準備をするにあたって、失業給付金は頼りになるお金かもしれませんが、このように申告時期を逃して罰則金を取られることにならないよう、きちんと対策をとっておきましょう。

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